自己紹介が「小口忍」になってますが、投稿者は宅建倶楽部スタッフ ドレミ(doremi)です。小口忍(迷物講師)の意向に反する記事も、宅建士試験受験者のためになるなら、自由に書かせていただきます。「私信ならではの踏み込んだコーチ」も別サイト(ドレミの写真があるサイト)でしていますので、合わせてご利用ください。
2013年10月10日木曜日
社会全体に悪影響を及ぼすとお上の出番
(1)
今週のはじめ、発売前の週刊文春の記事(AKB関連)を、印刷会社のアルバイト男性がネットに流して、著作権法違反容疑で逮捕されました。
doremi 的には、ネットに流されても週刊文春はそんなに損しないし、もしかしたら逆に売上増えて万歳になるかも…って思っちゃうんですが。 doremi もこの事件知ってから週刊文春買っちゃったし…。
でも、そういう微々たる違反を放任しちゃうと、社会全体に悪影響を及ぼすのでケシカラン! というのがいつの時代でもお上の基準みたい。まねする人大勢出ると、社会が混乱するんで困る。
お上は、"一罰百戒"っていう四字熟語がピッタリの発想をするんだと思いました。
(2)
社会全体に悪影響を及ぼすのでケシカラン! という発想は、宅建試験の出題者ももっているので、注意してください。
2個例をあげます。
例1
有名な出版社や大手予備校関係者がまちがった解説をすると、 社会全体(受験者全体)に悪影響を及ぼします。
迷物講師がまちがっても、影響は少しですけど。(笑)
きのう doremi が有名な出版社や大手予備校関係者のブログ読んでたら、
【市街化区域の特則】のところで、
…市街化区域だと、4条5条許可ではなく、農業委員会に届出でよい…
って書いてあったのね。
でも、この表現はバツです。
個別攻撃になるのでリンクは張れませんが。
正しくは、
…市街化区域だと、農業委員会にあらかじめ届出れば、4条5条許可は不要…
なんです。だから市街化区域でも、あらかじめ農業委員会に届出ない限り、4条5条許可は必要になっちゃいます。
参照条文→農地法4条1項7号
参照条文→農地法5条1項6号
迷物講師の関連ブログも参照
例2
…3条5条許可を受けないで、農地・採草放牧地を権利移動したら、その権利移動は「無効」…
と書いてある有名教材が複数あるのね。
でも、この表現もバツです。
正しくは、
…3条5条許可を受けないで、農地・採草放牧地を権利移動したら、その権利移動は「効力を生じない」…
なんです。
参照条文→農地法3条7項
参照条文→農地法5条3項による3条7項の準用
その権利移動が「効力を生じない」というのは、売買契約なら農地・採草放牧地の「所有権移転の効力が生じない(買主が農地等を利用できない)」というだけで、売買契約そのものはあくまでも「有効」なんです。
民法上有効なら(錯誤なんかがなければ)、3条5条許可なんか受けなくても、売買契約自体は有効であり、所有権は3条5条許可を受けた時に移転する、っていう感じなのね。
(3)
きょう書いた例1は過去問がうんと出てますが、例2の「無効」をただす出題はまだないです。
社会全体(受験者全体)に悪影響を及ぼすといけないので、そろそろ例2の「無効」をただす出題があっても良い時期だ! なんて迷物講師は言ってます。
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