「国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。」
答は正しい肢です。
お恥ずかしいことに doremi は、宅建の問題で内閣総理大臣が出てくるのは、景品表示法の「内閣総理大臣の措置命令」のところだけと思ってました。
それで迷物講師に教えてもらいました。
- 宅建業法は71条の2第1項で、「国土交通大臣は、その免許を受けた宅建業者が、消費者の利益の擁護・増進に反する違反行為をしたことで、指示処分・業務停止処分・免許取消処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない」と定めています(宅建業法71条の2第1項)。
- 「消費者の利益の擁護・増進に反する違反行為」はいろいろありますが、その代表は重要事項の説明義務違反、37条書面の交付義務違反です。
- この宅建業法の定めは、平成21年9月1日の消費者庁の発足に伴って新設されたものだそうです。
- 消費者庁は、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営む事ができる社会の実現に向けて、「消費者の利益の擁護・増進」などを一体的に行うために、内閣府の外局として設置されました。
- だから、国土交通大臣が行う監督処分については、国土交通大臣と消費者庁が属する内閣府の共同所管とされ、内閣府の長である内閣総理大臣が事前協議を受ける権限を取得したのだそうです。
doremi は、平成21年頃に消費者庁が設置されたことは知っていましたが、消費者庁で一番偉いのは消費者庁長官だと思ってました。
違うんだって!
消費者庁長官より偉いのは、消費者庁担当の国務大臣で、消費者庁は内閣府の一部にすぎなくて、内閣府で一番偉いのが内閣総理大臣なんですって!
だから、国土交通省(top:国土交通大臣)とバランスをとるために内閣府(top:内閣総理大臣)が、法律の条文に出てくるのね!