自己紹介が「小口忍」になってますが、投稿者は宅建倶楽部スタッフ ドレミ(doremi)です。小口忍(迷物講師)の意向に反する記事も、宅建士試験受験者のためになるなら、自由に書かせていただきます。「私信ならではの踏み込んだコーチ」も別サイト(ドレミの写真があるサイト)でしていますので、合わせてご利用ください。
2012年11月16日金曜日
ちょっとだけホンネを言わせて!
「今年は doremi が合格ラインを語れ! 俺は一切書かないから…」、と命令されたのは、本試験の直前でした。
正確には、10月の連休が終わった10月9日だったと思います。
そして本試験が終わった翌日から、いろいろネットサーフィンして同業他社や一般受験者の動向を探って、いま迷物講師の代わりをしているわけです。
でも、こんな仕事やりたくなーい! というのがホンネです。
2チャンネルとかSNSを毎日調べていると、嘘情報のオンパレードが分かります。
doremi が迷物講師から習った法律用語で言えば、"条理"で分っちゃいます。
条理というのは、物事のすじみち(私たちの理性によって考えられるもの)のことです。
宅建倶楽部のいいところは、 doremi 的には、"アカデミックな仕事"ができること。
嘘情報のオンパレードを保存して報告するなんて、アカデミックな仕事からは程遠い仕事だと思いませんか? だからこんな仕事やりたくなーい!
doremi は以上書いたようなことを、こんな仕事やりたくなーい! 早く"アカデミックな仕事"に戻りたい! と迷物講師に上申しました。
迷物講師はにやにやしながら" doremi が言っていることは良く分った"と返事してくれました。
そして、宿題を出してくれました。
それは、平成24年度の【問3】の解説の土台を doremi が書いてみろ、というものでした。
平成24年度の【問3】は、
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
(1)意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨
(2)契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨
(3)保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨
(4)物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨
という問題です。
そして迷物講師は、世間に転がっているような"石ころ解説"じゃダメだぞ! と釘を刺しました。
ここで"石ころ"というのは、問をもって問で答える解説で、中身(実質的な理由)が何も書かれていない解説のことです。
例えば、平成24年度【問3】の肢(1)ですが、「意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨」は、民法の条文には全然書かれていません。
そこで、
「肢(1)は民法の条文に規定されていないから誤り」
などと解説したら大変です。
そんな解説は迷物講師から"石ころ"と判定され、"アカデミックな仕事"をしたいという doremi が迷物講師からの信用を大きく失うことになっちゃいます。
「意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨」は、なぜ民法の条文には全然書かれていないのかを解説しないと、合格点はもらえません。
迷物講師はやさしいところも"少しある"ので、平成24年度【問3】の解説の参考になる民法の専門書を数冊貸してくれました。そして、その専門書は一週間以上かけて読んでもいいそうです。
しかも勤務時間中に…。
気を取り直して頑張らなくちゃ!
迷物講師の代わりをする仕事(いろいろネットサーフィンして同業他社や一般受験者の動向を探る仕事)も、時間数は大幅に減るでしょうが、同時並行的にしばらくは継けるつもりです。